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原告上河氏に110万円と平成17年9月25日から年5%利息、高坂氏に110万円と平成17年9月25日から年5%の利息を払え、東備消防職員協議会に55万円払うなどの一審をくつがえす原告勝訴の判決となりました。
個人に対する賠償だけでなく、任意の団体東備消防職員協議会に対しても結社の自由を認めず介入してきた事を不当として損害賠償も認めている画期的な判決であると思います。
2011年4月21日(木)
和気駅は今!
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